「天気もいいし、遊説でも聞きに行くか。」と思ったときに、(ふつうは思わないだろうが・・・)今日誰がどこで遊説するのかを知るのは困難を極める。Youtubeが存在する今の時代に、時代遅れも甚だしい公職選挙法により、選挙期間中はWebサイトを更新できないと解釈されており、各政党及び各候補者のホームページが全く更新されていない為なのだが、民主党のホームページには堂々と今日の幹部の遊説日程が掲載されていた。見てみると、自民党もフツーに更新しており、安倍首相がメールマガジンを発行したこともどうこう言われていたが、前回の衆院選挙から言われていたのに未だに放置している総務省?が情けない。
ちなみに、
「二大政党制実現の為に、○○党に投票しよう!」
とこのブログで呼びかけるのも「何人も」とある146条の一般的な解釈からしてダメなようだ。公職選挙法も、テレビや新聞に次ぐ、インターネットという恐るべき媒体が登場することを予測できなかったのだろうが、個人的にはインターネットの持つ可能性の大きさに思わずワクワクしてしまった。
リンク: 公職選挙法.
(文書図画の頒布)第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
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